1: ボレロ ★ 2024/01/24(水) 11:30:15.53 ID:??? TID:bolero
とりわけ、消費者を誤認させるような広告に関する相談が多い。例えば、健康食品の通販サイトなどで、実際は定期購入や複数回の契約であるにもかかわらず、「初回500円」「お試し無料」などと表示されているケースだ。
「解約」の難しさも問題だ。誤って契約したことに気づいても、「解約方法は電話のみ」と手段を限定していることが少なくない。県によると「事業者に電話がつながりにくい」といった相談が多いという。諦めずに電話をかけ続けてつながっても、購入費用の一部を請求されるケースもある。
通販を規制する特定商取引法では、事業者は取引における基本的な事項を注文の最終確認画面で明示することが義務付けられている。具体的な項目は(1)商品の分量(2)販売価格(2回目以降の代金)(3)支払いの時期・方法(4)(商品の)引き渡し・提供時期(5)申し込みの撤回・解約方法――など。
特商法やネット広告の表示に詳しい成真海弁護士は、
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https://news.livedoor.com/article/detail/25753220/
2: 名無しさん 2024/01/24(水) 11:34:52.85 ID:qW3Py
安かろう笑うしかなかろう
3: 名無しさん 2024/01/24(水) 11:37:07.84 ID:FtzDj
忘れるな
「タダほど高いものは無い」